制度について

紅い華が提供するサービスは『介護保険』『障がい福祉』『医療保険』の3つの公的制度に基づいて利用することが可能になっています。
もちろん公的制度を使わずに利用することも可能ですが、ご利用にかかる費用が高額になるためあまりお勧めは出来ません。
このページでは公的制度についてご説明いたします。

1.介護保険制度

国民のすべてが一定の年齢に達すると利用が可能になる制度です。
ご利用するには『介護が必要かどうか』を調査してもらう必要があります。
マスメディアに取り上げられる機会も多いため、多くの方がご存知の制度です。
介護保険には特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの『施設サービス』と、ご自宅等で訪問や通所のサービスを受ける『居宅サービス』がありますが、ここでは『居宅サービス』の利用について記載しています。
※『特定施設入所者生活介護』(有料老人ホーム)や『認知症対応型共同生活介護』(グループホーム)も制度上は『居宅サービス』に含まれます。

1)介護保険制度を利用するための流れは以下の通りです。

ⅰ)相談ⅱ)申請ⅲ)調査ⅳ)認定ⅴ)計画(プラン)決定ⅵ)利用
※市町村によっても異なりますが、ⅱ)の『申請』からⅳ)の『認定』までは1~2ヶ月程度時間がかかります。
※ⅱ)の申請をした段階で、ある程度要介護度の目安がつき早急支援が必要な場合は、必要な手順を踏んだ上でサービス提供を開始することが出来ます。

2)介護保険の申請に係る要件は以下の通りです。

年齢 40歳未満 40歳以上65歳未満 65歳以上
申請の可否 不可
申請の要件 介護が必要になった原因が16種類の
特定疾病のいずれかであること。
特になし。
備考 障害福祉サービス等、他の制度の利用が優先となる。 特定疾病が原因ではない場合、または
ご本人が医療扶助の受給者である場合、
他の制度の利用が優先となる。
他の制度に対して介護保険の
利用が優先となる。

 

3)介護保険制度では認定調査の結果で、以下のように使えるサービスの内容と量が定められます。

認定結果(要介護度等) 区分支給限度額(月) 利用可能サービス
非該当 介護予防・日常生活総合支援を
含む地域支援事業サービス
要支援区分1 5,003単位 介護予防・日常生活総合支援
及び介護予防サービス
要支援区分2 10,473単位 介護予防・日常生活総合支援
及び介護予防サービス
要介護1 16,692単位 福祉用具貸与の一部等を
除く介護サービス
要介護2 19,616単位 介護サービス
要介護3 26,931単位 介護サービス
要介護4 30,806単位 介護サービス
要介護5 36,065単位 介護サービス

 

4)介護保険の利用できる『量』とは、デイサービスの食事代などを除いて、ご利用者が1ヶ月に使える金額の事です。
 熊本県内なら前述の表の『区分支給限度額(月)』の数字に『10円』を掛けた金額が、1ヶ月に使える金額となります。

5)ご利用者の自己負担額は以下の通りです。(食事代などを除く)

医療扶助の受給者・・・・・・・0円

40歳以上65歳未満の方・・・利用した金額の1割

上記以外の方・・・・・・・・・利用した金額の1割~3割
負担割合が2割になる方は、ご本人の合計所得金額が160万円以上の方。
ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる世帯で346万円未満の方は1割負担のままとなります。
負担割合が3割になる方は、ご本人の合計所得金額が220万円以上の方。
ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上340万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の2人以上いる世帯で346万円以上463万円未満の方は2割負担となります。

※ご利用者には介護保険負担割合証が交付されます。

6)介護保険の認定申請はご本人やご家族だけではなく、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネさんでも代行できます。

7)介護保険の認定を受けると以下のサービスを利用することができます。

サービス名 内容
訪問介護 資格を持つホームヘルパーがご自宅を訪問し、掃除や調理、買い物などの家事、入浴や排泄などの身体的な介護を行います。
また、通院等乗降介助(介護タクシー)では通院などの移動時に、ご自宅から病院の受付までの介護を行います。
※介護タクシーは介護保険の指定のほか道路運送法上の許可を受けた事業所に限られます。
(介護予防)訪問入浴 自宅での入浴が困難な方の入浴を看護師1名、訪問介護員2名で ご自宅を訪問し、専用器具等を利用して行います。
(介護予防)訪問看護 看護師や理学療法士がご自宅を訪問し、医療的処置や、リハビリ テーション、食事・排泄・清潔の援助、その他の看護サービスを行います。
(介護予防)
訪問リハビリ テーション
理学療法士や作業療法士が医師の処方に基づき、家庭を訪問し て日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行うサー ビスです。
(介護予防)
居宅療養管理指導
通院が困難な方に対して医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、 管理栄養士が家庭を訪問して療養上の管理や指導を行います。
通所介護 日帰りで入浴や食事、排泄の介助、機能訓練やレクリエーション などのサービスを提供いたします。
(介護予防)
通所リハビリ テーション
特に身体機能の維持改善に主眼を置き、老人保健施設や病院・診療所にて日帰りで理学療法や作業療法を行います。
(介護予防)
短期入所生活介護
在宅で介護を行っている家族等が、入院や冠婚葬祭等の行事、仕事の都合あるいは介護疲れの休養や家族旅行等により自宅での介護ができない場合に、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に一時的に入所して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活の世話及び機能訓練が受けられます。
(介護予防)
短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護療養型医療施設において、医学的な管理のもとでの介護や機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活の世話が受けられます。
(介護予防)
特定施設入居者生活介護
特定施設の指定を受けた有料老人ホームまたは軽費老人ホームで入所している方が入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練および療養上の世話などを受けるサービスです。
(介護予防)
住宅改修
段差の解消や、手すりの取り付けなど、要介護者等が住み慣れた家で生活するために、ご自宅を改修し日常生活の自立支援、事故の防止や介護者の負担を軽減します。この制度を利用される場合は事前申請が必要で、事前申請のない住宅改修については支給の対象とならない場合がございますので、住宅改修をお考えの場合は事前にケアマネジャーにご相談ください。
(介護予防)
福祉用具貸与
車イス・車イス付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・歩行器・移動用リフト・手すり・スロープ・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知器などの福祉用具のレンタルを行います。要介護度等に応じて利用できない物もございますので、詳しくはケアマネージャーさんにお尋ね下さい。
(介護予防)
特定福祉用具購入
入浴用具や排せつ用具など直接身体を密着させるものなど、用具の種類によっては、介護保険を利用して年間10万円分まで購入することができます。但し、指定を受けた販売業者以外から購入すると、保険給付の対象となりませんのでご注意下さい。
居宅介護支援事業所 居宅サービスを利用する際のケアプランを作るところです。ケアマネージャーさんが常駐していて、介護に関するいろいろな相談に乗ってくれます。介護保険の認定申請からサービス事業所選びまで、親身になって力になってくれます。
地域包括支援センター 日常生活圏域に1ヶ所ずつ市町村が設置し、要支援の認定を受けた方が介護予防サービスを利用する際のケアプランを作るほか、介護や福祉に関する各種相談支援、圏域にいらっしゃる高齢者の介護予防にかかわる事業を実施します。居宅介護支援事業所の良い相談役にもなっています。
※ケアプランについては居宅介護支援事業所に委託する場合もあります。
(介護予防)
認知症対応型通所介護(※)
認知症の高齢者に日帰りで入浴や食事、排泄の介助、機能訓練やレクリエーションなどのサービスを提供いたします。専門家が特に認知症状に対応したプログラムを組んでいますので、症状の緩和や、問題行動の減少につながります。
(介護予防)
認知症対応型共同生活介護(※)
認知症の高齢者に少人数での共同生活の場を提供し、介護スタッフによる食事、入浴、排せつなどの介助を行います。なお、要支 援区分1の方はご利用できません。
※一般には『グループホーム』と云った方が分かり易いと思います。
(介護予防)
小規模多機能型居宅介護(※)
日帰りのサービスを中心に、顔なじみの職員による訪問のサービスや宿泊のサービスなどを組み合わせて、必要に応じたサービスを提供します。なお、このサービスを受けているときは、内容が重複するほかのサービスを受けることはできません。
夜間対応型訪問介護(※) 寝たきりや、認知症の高齢者を対象に夜間・深夜・早朝の時間帯に定期的に訪問し、おむつ交換や排泄の誘導と介助、水分補給や安否確認など、短時間のサービスを提供します。入所施設で行われる夜間の巡視(巡回)のようなサービスです。
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護(小規模特養)(※)
定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームです。入所者に入浴、排せつ、食事の介助その他のサービスと機能訓練などを提供します。
地域密着型特定施設入居者生活介護
(※)
特定施設の指定を受けた定員30人未満の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。
定期巡回型・随時対応型
訪問介護看護(※)
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。
看護小規模多機能型居宅介護(※) 『小規模多機能型居宅介護』と『訪問看護』を組み合わせて提供するサービスで、要介護度が高く、医療的なケアを必要とする人が、住み慣れた家や地域で安心して生活することが可能になります。
地域密着型通所介護(※) 利用定員18人以下の小規模の通所介護の事業所で、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスです。利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。
介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービスA
従来の介護予防訪問介護のサービスで、随時移行しています。将来要介護状態になる事をできる限り予防するために、訪問介護の事業所からヘルパーが訪問して日常生活上の支援を行います。
介護予防・生活支援サービス事業
通所型サービスA
従来の介護予防訪問介護のサービスで、随時移行しています。将来要介護状態になる事をできる限り予防するために、日中通所介護の事業所に通って必要な日常生活上の訓練を受けることができます。

(※)がついているサービスは、原則として市町村を超えてサービスを提供することができません。


8)その他ご不明な点があれば、最寄の地域包括支援センターか居宅介護支援事業所へお尋ね下さい。
※もちろん『紅い華』の居宅介護支援事業所へお尋ねになられてもかまいません。


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2.障がい福祉サービス(障がい者総合支援法)

身体や知的、精神の障害もしくは難病などで日常生活に制限のある方が、地域の中での自立した生活を支えるための制度です。
65歳になると介護保険制度が優先となりますが、一部併用して利用することが可能な場合もあります。
また、介護保険にはない社会参加や余暇活動を支援するサービス、働くための訓練を受けるためのサービスなどもあります。

1)障害福祉サービスを利用するための流れは以下の通りです。

ⅰ)相談ⅱ)申請ⅲ)調査ⅳ)区分認定ⅴ)サービス等利用計画書案の提出ⅵ)サービス支給決定ⅶ)計画の決定ⅷ)利用
※市町村によっても異なりますが、ⅱ)の『申請』からⅵ)の『サービス支給決定』までは2~3ヶ月程度時間がかかる場合もあります。
※障がい福祉サービスには『介護給付』と『訓練等給付』がありますが、『訓練等給付』の場合ⅳ)の『区分認定』は必要ありません。
※障がい福祉サービスはⅵ)の『サービス支給決定』を受けてからしかサービスを利用することができません。

2)障がい福祉サービスの利用の対象は以下の通りです。

ⅰ)身体障害者
ⅱ)知的障害者
ⅲ)精神障害者(発達障害を含む)
ⅳ)難病患者
ⅴ)障害児

3)サービスの支給が決定されると『障害福祉サービス受給者証』がご本人に発行されます。

サービス事業所は『障害福祉サービス受給者証』で決定内容を確認してサービスの提供に入りますので、大切に保管して下さい。
介護保険では利用できるサービスの全体の量を『金額』で表しますが、障がい福祉サービスでは支給決定時に定められたサービスの『回数』や『日数』、『時間数』等で表されます。

4)利用者の負担額は以下の通りです。(食材料費等を除く)

障がい福祉サービスの自己負担額は原則サービスの利用額の1割です。しかし、受給者証に記載されている『利用者負担上限月額』を超える金額は、月ごとに支払いを免除されます。『利用者負担上限月額』は世帯の所得に応じて定められます。

障がい者の場合 世帯の収入状況 利用者負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※20歳以上の入所施設利用者並びにグループホーム・ケアホーム利用者を除きます。
9,300円
一般2 上記以外の世帯
※20歳以上の入所施設利用者並びにグループホーム・ケアホーム利用者を含みます。
37,200円
障がい児の場合 世帯の収入状況 利用者負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)在宅でサービス利用 4,600円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)入所施設利用 9,300円
一般2 上記以外の世帯 37,200円

所得を判断する世帯の範囲は
ⅰ)18歳以上の障がい者(20歳未満の施設入所者を除く)・・・障がい者本人とその配偶者
ⅱ)18歳未満の障がい児(20歳未満の施設入所者を含む)・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯

5)障がい福祉サービスの申請はご本人とそのご家族ですが、指定相談支援事業所がお手伝いしてくれます。
※指定相談支援事業所には『一般相談支援事業所』『特定相談支援事業所』『障害児相談支援事業所』の三種類があります。
※『特定相談支援事業所』が『サービス等利用計画』を作成します。
※障がい児通所支援を利用される場合は『障害児相談支援事業所』が『障がい児支援利用計画』を作成します。

6)『障害者支援区分』は比較的経度の『1』から最重度の『6』まで6段階に分けられます。
 介護給付では『障害者支援区分』に応じて利用できるサービスに限りがあります。
※訓練等給付では『障害者支援区分』にかかわりなく、サービスの支給決定が行われます。

7)障がい福祉サービスの介護給付のサービスは以下の通りです。

サービス名 内容
居宅介護 身体介護・家事援助・通院介助(身体伴う・身体伴わず)通院等乗降介助などのサービスがあり、ご本人の障がいや生活環境に応じて支給決定がなされます。
重度訪問介護 障害者支援区分4以上、両上下肢のうち2肢以上に麻痺がある重度の障害者にたいし、比較的長時間にわたって、見守りや身の周りの世話、家事などを一体的に提供するサービスです。移動介護加算の決定を受ければ、外出の支援も受けられます。
同行援護 視覚障がい者の外出を支援するサービスで、障害者支援区分に応じて『身体介護を伴う』『身体介護を伴わず』に分かれます。通院や役所手続きのほか、余暇活動(ショッピング・娯楽等)や社会参加(集会・定期講座の受講等)に利用できます。但し、通学や通勤、日中活動の利用時には利用できません。
行動援護 知的障がい者や精神障がい者で行動障害(著しい自傷行為や他傷行為等)があり、常時見守りが必要な方が外出される際に提供されるサービスです。
重度障害者等包括支援 重度の障がい者に居宅介護などの複数のサービスを一体的に提供するサービスです。
短期入所(ショートステイ) ショートステイです。家族の介護疲れの軽減、介護者の一時的不在時に提供されるサービスです。
療養介護 常時医学的な管理が必要な重度の障害を持つ方に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護及び介護を一体的に提供するサービスです。
生活介護 常時介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などの日常生活上の便宜と、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービスです。
施設入所支援 施設に入所する人に、主として夜間や休日入浴、排泄、食事の介護等が提供されるサービスです。

 

8)障がい福祉サービスの訓練等給付は以下の通りです。

サービス名 内容
自立訓練(機能訓練) 主として身体障害者を対象に、一定期間身体機能向上のための訓練を行います。
訓練には通所型と訪問型があります。
自立訓練(生活訓練) 主として知的障害者や精神障害者を対象に、一定期間生活能力向上のための訓練が行われます。
訓練には通所型と訪問型があります。
宿泊型自立訓練 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方を対象に、地域移行に向けて一定期間施設の居室等の居住の場を利用して、帰宅後における家事などの生活能力の維持・向上のための訓練、生活に関する相談や助言などの支援を行います。
就労移行支援 一般企業などに就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型(雇用型) 一般企業等での就労が困難な方のうち適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のた めに必要な訓練を行います。
就労継続支援B型(非雇用型) 一般企業等での就労が困難な方のうち年齢や体力の面で雇用契約に基づく就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般の企業に就職を果たし、継続雇用6ヶ月を経過した方を対象に雇用の更なる継続を目的として、雇用主や障害福祉サービス事業者、関係医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活上の問題に関する相談や助言等の必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 主として夜間や休日に共同生活を行う住居で相談、入浴や排泄または食事の介護その他必要な日常生活上の援助を行います。
自立生活援助 お一人暮らしの方や施設やグループホームをご利用後新たにお一人暮らしをされる方、ご家族に病気や障がいがありご家族と同居していてもご家族からの支援が見込めない方等を対象に、定期的な巡回訪問や随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により自立した日常生活を営む上での諸々の問題を把握し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

 

9)児童通所支援のサービスは以下の通りです。

サービス名 内容
児童発達支援 障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。
医療型児童発達支援 上肢、下肢もしくは体幹機能に障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練並びに治療を行います。
放課後等デイサービス 学校通学中の障がい児に対し放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
保育所等訪問支援 地域の保育園や幼稚園、小学校に通っている障がい児に対し、障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものです。支援には訪問支援員が当たります。

 

10)障がい福祉サービスの他に、市町村が主体となり、地域の実情に柔軟に合わせた『地域生活支援事業』があります。
提供されるサービスは市町村に応じて変わりますが、日中に創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う『地域活動支援センター』や、屋外での移動が困難な障がい者に対し、外出のための支援を行う『移動支援』などがあります。
詳しくはお住まいの市町村の窓口にお尋ねください。

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3.医療保険各種制度

日本にお住まいの方はほぼ全員が、健康保険法並びに国民健康保険法その他の法律によって、一部の自己負担金を支払うことで、等しく保健医療サービスを受けることができます。しかしながら、難病や精神疾患などで長期の療養が必要な場合、自己負担の額が高額となってしまい、日常生活に必要な家計を圧迫してしまうことも考えられます。
そこで長期の療養を必要とされる方々の、経済的な負担を緩和するための各種の制度が施行されています。
ここでは、訪問看護でも利用が可能な医療保険の各種制度をご紹介致します。

1)難病医療費助成制度
国が定めた330の指定難病の診断を受けた方のうち、病状がある一定程度以上の方は都道府県に申請して医療費の助成を受けることができます。
該当者はお住まいの都道府県に受給の申請をして、認められれば『医療受給者証』が支給され所得に応じた『負担上限月額』が定められます。
診断を受けた指定難病に関する医療機関の利用には『医療受給者証』を使うことができ、ご利用者は『医療受給者証』を使って利用した医療機関が複数あったとしても、おなじ月内であれば自己負担の額は合算で『負担上限月額』までしか支払わなくて良くなります。
都道府県により多少違いが有りますが、詳細は『難病情報センター』のこちらのページをご覧ください。
↓↓↓↓
指定難病患者への医療費助成制度のご案内

2)重症心身障害(児)者医療費助成制度
重度障害者(児)が保険医療を容易に受けられるように、各種健康保険による医療を受けた場合に、医療費の自己負担分の全額または一部を助成する制度です。
ただし所得制限があります。
ご利用の流れとしては、事前に資格認定の申請を行い『重症心身障害者医療受給者証』の交付を受けます。
保険医療機関受診(利用)の際に、受付で健康保険証に併せて『重症心身障害者医療受給者証』を提示します。
お住まいの市町村内の病院・診療所等では会計の際に、自己負担分が21,000円未満の場合医療費助成額を相殺して頂けます。(現物支給)
お住まいの市町村以外の病院・診療所等を受診した場合や訪問看護を利用した場合、他の医療費助成を併用する場合は一旦自己負担額の全額を支払い、後日医療費の領収書を添えて市町村に還付の申請をします。(償還払い)
市町村が主体の制度ですので、お住まいの地域によって取り扱いに若干の差異があります。
詳しくはお住まいの市区町村のホームページをご参照いただくか、直接障がい者福祉の担当課にお尋ね下さい。

3)自立支援医療(精神科通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の負担を軽減するものです。但し所得制限があります。
しかし、精神科の治療を必要とされる方にとっては、次項の『精神科訪問看護』と組み合わせることで、経済的その他の面でご本人やそのご家族の負担がかなり軽減されます。
①対象となる方
何らかの精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある状態の方。
対象となるのはすべての精神疾患です。
(統合失調症・うつ病、躁うつ病などの気分障害・不安障害・薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症・知的障害・強迫性人格障害など「精神病質」・てんかん・その他)
②医療費の軽減が受けられる医療費の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のため生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来・外来での投薬・精神科デイケア・訪問看護等を含む)が対象になります。
※次のような医療は対象外になります。
○入院医療の費用
○公的医療保険が対象にならない治療、投薬などの費用
○精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
③医療費の自己負担額
○一般の方であれば公的医療保険で3割の自己負担があるところを1割に軽減します。
○上記の1割の自己負担額が過大なものにならないように、1ヶ月の負担には上限額が設けられています。上限額は世帯の所得に応じて異なります。
※ここで書かれている『世帯』とは健康保険証上の『世帯』となります。

世帯所得状況 自己負担割合 自己負担上限月額
生活保護世帯   0円
市町村民税非課税世帯であって
受給者の収入が年80万円以下の場合
1割 2,500円
市町村民税非課税世帯であって
受給者の収入が年80万円を超える場合
1割 5,000円
市町村民税235,000円未満 1割 医療保険の自己負担限度額が
上限となります。
市町村民税235,000円以上 通常の負担割合が適用されます。 制度の対象外です。

 

○さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない方は、1ヶ月あたりの負担限度額が低くなります。

世帯所得状況 自己負担割合 自己負担上限月額
市町村民税33,000円未満 1割 5,000円
市町村民税
33,000円以上235,000円未満
1割 10,000円
市町村民税235,000円以上 1割 20,000円

 

④手続き
申請はお住まいの市町村の担当課の窓口で行います。
担当課は障害者福祉の担当課が窓口になります。
申請には医師の診断書も必要です。
詳しくは市町村の担当課もしくは精神保健センターにお尋ね下さい。

4)精神科訪問看護
これは医療費の助成制度ではありませんが、前項の『自立支援医療(精神科通院医療)』と組み合わせることで、経済的その他の面でご利用者やそのご家族の負担が軽減されるため、少しだけご紹介しておきます。
①対象となる方
入院中以外の精神疾患があるご利用者とその家族です。
介護保険の対象の方でも認知証以外の精神疾患の方は、医療保険での訪問になります。
②ご利用開始の要件
診療科目に『精神科』を掲げている医療機関で『精神科』を担当している医師が、ご利用者本人もしくはご家族が選択した訪問看護ステーションに対し『精神科訪問看護指示書』を交付することでご利用を開始できます。
当然ながら『精神科訪問看護指示書』の記載をお願いするには、その『精神科』で診療を受けていることが前提になります。
③ご利用できる訪問看護ステーション
『精神科訪問看護』の事業所として地方厚生(支)局に届出をしている訪問看護ステーションの、精神疾患の患者の看護についての相当の経験を有する保健師・看護師・准看護師・作業療法士が訪問する場合、ご利用が可能になります。
④料金その他
ご利用の料金は前項の『自立支援医療(精神科通院医療)』との併用で負担が軽減されます。
その他の詳細も含めて、直接訪問看護ステーションにお尋ね下さい。
熊本県内の訪問看護事業所はこちらをクリックすることでご覧になれます。
↓↓↓↓
熊本県下訪問看護ステーション一覧(熊本県訪問看護ステーション連絡協議会HPより)

5)高額医療費制度
医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が一日から末日までの1ヶ月で上限額を超えた場合、その超えた額が助成される制度です。
年齢や所得に応じて上限額が異なるほか、負担額の超過が長期にわたる場合はさらに上限額が下げられます。
手続は国民健康保険であればお住まいの市区町村の担当窓口、社会保険であれば社会保険事務所で行います。
事前に1ヶ月の自己負担額が高額になることが分かっている場合は『限度額適用認定証』の交付を受け、医療機関の受付時に健康保険証と一緒に提示すれば、会計時に限度額を超える金額は会計窓口では請求されなくなります。
詳細はお住まいの市区町村の担当窓口、もしくは社会保険事務所にお尋ね下さい。


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